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2019年8月14日 (水)

人格権をめぐる問題

騒動の渦中にある「あいちトリエンナーレ2019」。

「表現の不自由展・その後」の展示されたいくつかの作品が、果たして「アート」の名に値するのか? 政治的プロパガンダではないのか? との議論が沸騰し、この企画が中止された。

その展示物の中に、昭和天皇の写真を焼き、その灰を踏みつぶす映像があったことが指摘されている。これに関して「人の写真を焼く行為」の是非が論じられており、企画の芸術監督である津田大介氏をネット上で批判する人たちの中には、「それなら逆に津田氏の写真を焼いてやれ!」などと主張する人たちも出てきている。

しかし、そう主張する人たちの頭の中では、どうも「人格権」の理解に混乱があるようだ。

「人格権」については、故人と生存している人とに分けて論じなければならない。

まず、故人には基本的に「人格権」は存在しない。

それでは、故人に対して何をしても名誉毀損にならないのかというと、決してそうではない。刑法230条の2によれば、虚偽の事実をもって故人の名誉を毀損した場合には、刑事事案になる可能性があることが示されている。

したがって、故人が実際に行った事実や、故人に責任がある事実をもとに、その人物の写真を焼く映像を公開しても、刑事的には何ら問題にならない。昭和天皇が「大日本帝国」の元首(当時)であり、戦争遂行の最高責任者であったことは、紛れもない事実だ(現実には昭和天皇が軍部の暴走を止められるほどの権力を持っていなかったと、私は考えているが、それはひとまず措く)。展示した側が昭和天皇を批判してこの作品を出品した行為を「表現の自由」だとする主張は、法律的に言えば正論だ。

とある宗教団体の指導者が、故人の「霊言」と称して多くの著名人の言葉を一方的に述べているが、これも虚偽の事実に基づかない限り、子孫など血縁者が名誉毀損の訴訟を起こしても、勝てる見込みはない(なお、この宗教指導者は、生存している人に関しても一方的に「霊言」を述べているが、こちらは「〇〇さんの守護霊」としているので、本人の名誉を毀損したことにはならない)。

他方、生存している人には「人格権」がある。

もちろん、私が自分が保存していた写真を整理する意味で、友人や知人が写っている写真を焼いても、当人がわかる場面において当人を貶める目的で焼くのでない限り、それは名誉毀損に当たらない。

しかし、もし私が特定の知人△△氏に対し非難攻撃しつつ、「△△は怪しからん奴だから、お前の写真を焼いてやる」と宣言して、写真を焼く画像をブログやSNSなどに公開したら、たとえその「怪しからん」行為が事実であっても、それは明らかな人格権の侵害であり、名誉毀損だと見なされる。

それは、民法709条により、△△氏に精神的苦痛を与えたことを理由に、損害賠償を求められる可能性があるのだ。

なので、津田氏を非難攻撃する人たちも、氏の写真を焼いて公開する類の愚行は、やめたほうが良い。

ことほどさように、生存している人に比べると、故人の名誉を守る法的な規制は限定的なのである。「何でもあり」になってしまうのは、やむを得ない面もあろう。

 

ただし、昭和天皇には、本人を直接知っている子や孫が生存している。その人たちのうち誰かが、先制攻撃をかけるかのように津田氏を批判した事実は、世に知られる限りではなかったと理解している(傍系の、たとえば「竹田宮の子孫」などは含まれていないが)。また、今回のような展示をされた場合、皇室以外の女系子孫たちであっても、品位の問題があり(そのため「降嫁」の際に多額の「一時金」を受け取っているのだから)、逆に津田氏らの行為を批判することが事実上困難であることは言うまでもない。ある意味、両手を縛られたままで殴られたのに等しい。

したがって、私は津田氏を含め、昭和天皇の写真を焼いて灰を踏む画像を作って出展した人たちに対して問いたい。

「人を傷つける行為がそんなに楽しいか?」

人間として、自分の胸に手を当てて、熟慮再考してもらいたいものだ。

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